免許取得の手続きは行政書士に代行を依頼するか、自分で行うこともできます。
行政書士に依頼すると、費用は10万円ほどかかるようです。
手続きの流れ
- 申請書類の準備
- 申請書の入手
- 添付書類の準備
- 手数料の納付
都道府県知事免許33,000円
国土交通大臣免許90,000円
- 免許申請
- 審査
- 供託または保証協会への加入
- 免許証交付
- 営業開始
ポイント
- ご自身が宅地建物取引主任者であれば一人でも開業できますが、
そうでなければ主任者を雇う必要があります。 -
宅地建物取引主任者は専任の取引主任者と一般の取引主任者に分けられ、どちらも基本の業務内容は同じですが、専任の取引主任者は、事務所に常勤して、宅建取引業の業務に専念しなければなりません。
たとえば、他の事務所の代表取締役や常勤の役員を兼任するか、他会社に勤めている場合、また一般的な営業時間に不動産事務所に勤務することができない状態にあるか、通常の勤務が不可能な地域に住んでいる場合は、専任の取引主任者の要件に該当せず、免許を受けることができません。
また、専任の取引主任者は、事務所内の補助者も含めて5名につき1名以上いなければならないと義務付けられています。
たとえば、事務所の従業員が5名以下であれば1名、6〜10名であれば2名、11〜15名であれば3名専任の取引主任者がいる必要があり、退職などで不足してしまった場合は、2週間以内に補充などの必要な処置をとらなければなりません。
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