こんな場合はどうしたらいい?
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認知症の相続人がいる(本ページでごらんいただけます。)
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認知症の相続人がいる
家庭裁判所に申立てて、認知症の方の代理人になる成年後見人を選んでもらう必要があります。
不動産をだれが相続するのかを決める話合い(遺産分割協議)は、相続人全員で行ってはじめて有効です。けれど、認知症の方は、法律によって遺産分割協議をできません。
有効な遺産分割協議を行うためには、認知症の相続人の代理人が必要です。
この代理人になれるのが、成年後見人です。
成年後見人とは、後見される方(成年被後見人)の財産を守るために、
成年被後見人の代理人として契約など法律的なことを行う人です。
家庭裁判所に申立てすることで選ばれます。
※遺言で不動産の分け方の指定があれば、不動産に関する遺産分割協議は不要です。
認知症の相続人の家族が成年後見人なる時の注意

このようなご家族で、長男がお母さまの成年後見人になったとします。
すると、長男は、お母さまの代理人として、遺産分割協議に参加できません。
なぜなら、専門用語で言うと「利益相反」に当たり、1人でこれを行うことは法律で禁止されているからです。
利益相反とは、一方が得をすると、一方は損をする関係です。長男とお母さまは相続人同士です。
一方の相続分が増えれば、一方の相続分は減りますので、「利益相反」にあたります。
このため、長男は成年後見人になっても、お母さまの代理人として遺産分割協議をできないのです。
この場合、遺産分割協議をするためだけの代理人を家庭裁判所に選んでもらう必要があります。
この代理人を特別代理人といいます。
認知症の相続人の相続分はどうなる?
遺言のない場合、認知症の相続人の相続分は、法定相続分以上になります。
認知症の相続人(成年被後見人)の相続分を法定相続分以上でないと、成年後見人は、遺産分割協議で賛成できません。
成年後見人の義務は、成年被後見人の財産をまもることです。相続の場合、法定相続分は成年被後見人の財産ですので、これを守らないといけないのです。認知症なのをいいことに、法定相続分より少なくするということを法律は禁止しているのです。
成年後見人のよくある質問
成年後見人を選ぶまでに、どのくらいの期間がかかりますか?
4ヶ月から6ヶ月くらいかかります。
他人の財産を管理する人間を選ぶわけですから、裁判所も慎重に判断をするようです。
成年後見人に家族がなれますか?
どちらともいえません。
家族を成年後見人の候補者として、家庭裁判所に成年後見人の選任の申立てをすることはできます。ただし、その候補者の家族を成年後見として
家庭裁判所が選ぶこともあれば、選ばないこともあります。候補者を成年後見人として選ばない場合、家庭裁判所は弁護士や司法書士などを選びます。
裁判所はどういう基準で成年後見人を選ぶのでしょうか?
まず、成年後見人の候補者として家族を立てた場合、
その候補者に財産を管理する能力があるかどうかを裁判所は見るようです。
たとえば、候補者が貯蓄をほとんどしておらず、年金収入のみで生活をしているとします。
認知症の相続人の財産が数千万円以上ですと、「この候補者に数千万円以上を管理はむずかしい」と家庭裁判所に判断されることもあります。
遺産分割協議が終わったら、成年後見人を辞められますか?
いいえ。辞められません。原則として成年被後見人がご健在の間、ずっと成年後見人はその立場です。
成年後見人は何をするのでしょうか
成年被後見の代理人として、財産を管理します。銀行預金の管理、各種の支払い、収入の受け取り、などを行います。
家庭裁判所に対し、被後見人の財産状況、収入と支出などを1年に1回程度、家庭裁判所に報告しなければいけません。
弁護士や司法書士が成年後見人になると、どのくらいの費用がかかりますか?
成年被後見人の財産の額によってかわります。一番低くても毎月約15,000円の費用がかかります。費用を決めるのは家庭裁判所です。
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